経営力向上計画に係る固定資産税の課税標準の特例

 中小企業者が取得する新規の機械及び装置で、次の要件を満たす場合、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などは変更される場合があります。)

この経営力向上設備に係る課税標準の特例は、平成31(2019)年3月31日までに取得した資産が対象です。経営力向上計画の認定申請は平成31(2019)年4月1日以降も引き続き可能ですが、期限を過ぎて取得した資産は特例措置の対象外となりますのでご注意ください。

対象者

資本金1億円以下の会社・個人事業主など(大企業の子会社は除く)

対象設備

経営力向上計画に基づき取得する新規の機械及び装置で、次の全ての要件を満たすもの

  1. 160万円以上の機械及び装置
  2. 販売開始から10年以内のもの
  3. 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

取得時期

平成28年7月1日~平成31年3月31日の間に新たに取得された設備

特例内容

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額となるべき価格を2分の1に軽減

根拠法令

(旧)地方税法附則第15条第46項

申請方法

 次の書類を、償却資産の申告書と一緒に提出してください。

  1. 『経営力向上計画の申請書』の写し
  2. 『経営力向上計画の認定書』の写し
  3. 工業会等による『経営力向上設備等に係る仕様等証明書』の写し
    リース会社が申告する場合は、上記に加え下記4、5の書類も必要です。
  4. リース契約書の写し
  5. リース事業協会が確認した『固定資産税軽減計算書』の写し

経営力向上計画の制度概要や申請手続きについて

中小企業庁ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口までお問い合わせください。

中小企業庁 経営力向上計画相談窓口

電話 03-3501-1957 (平日9時30分~12時、13時~17時)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年06月25日

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