固定資産の所有者が亡くなった場合の手続きについて

相続登記

法務局にて手続きを行ってください。年内に相続登記が完了すると、翌年度からは登記簿上の新しい所有者に課税されます。

相続人代表者指定届の提出

年内に相続登記が完了しない場合は、固定資産税に係る書類の送付先を決めていただく「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。この届出書の提出がない場合には、市が相続人の中から代表者を指定する場合があります。(届出を提出された後、年内中に相続登記が完了した場合は、翌年度からは登記簿上の新しい所有者に課税されます。)

なお、この届出は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に係る書類の送付先を決めていただくもので、相続登記や相続税等には関係ありません。相続登記に関する事項は法務局へ、相続税に関する事項は税務署へお問い合わせください。

  • 甲府地方法務局  電話 055-252-7151
  • 甲府税務署  電話 055-254-6105

固定資産税の現所有者に関する申告が義務となりました

令和2年度の税制改正に伴い、甲斐市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告を義務としました。

現所有者申告制度について


市内に所在する土地・家屋の固定資産税について、所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。

この制度化により、申告期限が設けられ、現所有者であることとを知った日の翌日から6月を経過した日までに申告が必要となります。 この申告によって次年度以降の納税義務者を変更し、納税通知書を送付します。

ただし、この申告書によって登記簿の所有者が変更されるものではないため、別途相続登記を行う必要があります。また、この申告は相続登記が完了するまでの納税義務者を指定す るものであり、遺産分割協議とは一切関係がありません。

申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられています。所有者が死亡した場合、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

未登記家屋所有者変更届出書の提出

 未登記家屋の名義変更は、法務局ではなく市での取り扱いとなりますので、税務課へ「未登記家屋所有者変更届出書」の提出をお願いします。

口座振替の手続き

 所有者が口座振替を利用されていた場合は、収納課(5番窓口)で口座廃止の手続き等が必要となります。

関係書式ダウンロード

届出に必要な書式は次のリンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年03月29日

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