認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
制度の概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に伴い長期優良住宅として認定された場合、固定資産税が一定期間減額されます。
減額の要件
住宅の種類
次の要件をすべて満たす住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして山梨県の認定を受けて新築された住宅であること
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分が床面積全体の2分の1以上のもの)
床面積
専用住宅
居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅
居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額される割合
床面積が120平方メートル以下
固定資産税の2分の1に相当する額
床面積が120平方メートル超280平方メートル以下
120平方メートルまでの税額の2分の1に相当する額
(120平方メートルを越える部分は減額されません)
減額される期間
3階以上の中高層耐火住宅
新たに課税される年度から7年度分
上記以外の住宅
新たに課税される年度から5年度分
申告期限
新築した翌年の1月31日まで
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき発行された認定通知書の写し
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」は次のリンクからダウンロードできます。
平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
申告書提出先
甲斐市役所市民部税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
電話055-278-1663
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年03月29日