熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

制度の概要

令和8年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、かつ、改修が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額)を減額するものです。 

減額の要件

詳細一覧
住宅の要件

次の要件をいずれも満たしていること

  • 平成26年4月1日以前(令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅の場合は平成20年1月1日以前)から所在する住宅であること
  • 対象家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

但し、賃貸住宅は対象外です。

工事の要件

現行の省エネ基準に新たに適合すること

改修工事の内容及び金額

次の断熱改修に係る工事費が一戸あたり60万円を超えるもの

  • 窓、床、天井、壁の断熱改修工事(窓の改修工事は必須)

上記の断熱改修に係る工事費が一戸あたり50万円を超え、かつ次の工事費と合わせて60万円を超えるもの

  • 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事

但し、当該工事の費用に充てるため、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、 費用から当該補助金の額を控除した額が上記金額を超えること

減額される税額及び範囲

改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートルまで) の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合には3分の2)に相当する額

  • 「住宅耐震改修工事に伴う減額」との同時適用はありません。
  • 「居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う減額」との併用が可能です。(但し、長期優良住宅の認定を受けた場合を除く)

減額期間

 改修工事が完了した翌年1年間

申告期限

改修工事が完了した日から3月以内

提出書類

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合には不要)
  3. 現行の省エネ基準に適合することを証する「増改築等工事証明書」(証明書の発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  4. 工事明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  5. 改修工事箇所の写真(改修前と改修後の写真)
  6. 領収書(改修工事費用が確認できるもの)
  7. 当該工事について、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、その交付決定が確認できる書類
  8. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)

 

「住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額申告書」は次のリンクからダウンロードできます。

※平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)

申告書提出先

甲斐市役所市民部税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)

電話055-278-1663

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年04月08日

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