住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
制度の概要
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額)を減額するものです。
減額の要件
住宅の要件 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
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改修工事の要件 |
現行の耐震基準に新たに適合すること |
改修工事の金額 |
一戸あたり50万円を超えるもの |
減額される税額及び範囲 |
改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額 |
減額期間
改修工事が完了した翌年1年間(当該住宅が要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年間)
申告期限
改修工事が完了した日から3月以内
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 「住宅耐震改修証明書」(発行機関:甲斐市役所建設課)または「増改築等工事証明書」(発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」は次のリンクからダウンロードできます。
- 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
- 要安全確認沿道建築物の場合には必要書類が追加となりますので、別途お問合せください。
申告書提出先
甲斐市役所市民部税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
電話055-278-1663
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年04月08日