生活保護受給者に係る固定資産税の減免について
固定資産税の減免について
固定資産の所有者が生活保護を受給している場合は「固定資産税の減免申請書」の提出により、固定資産税の一部または全部の減免を受けることができます。
<申請方法>
固定資産税の減免を受けるには、納税義務者からの申請が各納期限7日前までに必要です。申請時点で過ぎてしまっている納期限の各期税額は減免の対象外です。また、納付済みの場合は対象になりません。
<必要書類>
・申立書(PDFファイル)(3名以上の共有の場合)
その他必要書類として生活保護受給証明書等を添付してください。
<減免事由がなくなったとき>
減免を受けている間に、その原因となった事由がなくなった場合は、税務課資産税係にご連絡ください。
共有名義で所有している固定資産の場合
共有で所有する固定資産に係る固定資産税については、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の一人が減免を受けた場合には、ほかの共有者から同意(申立)を受けた場合のみ、減免の適用の効果が及びます。(民法第441条ただし書き)
この場合の「同意(申立)」とは、生活保護受給者ではない共有者が減免の効果を希望することを指します。
例:A(生活保護受給者【持分1/2】)とB【持分1/2】が共有する物件で、固定資産税の年税額が10万円のとき(第1期から適用の場合)
■Aが減免申請、Bからの同意(申立)なし
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円
■Aが減免申請、Bからの同意(申立)あり
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:5万円
計算式:10万円ー10万円×1/2(Aの持分)=5万円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年11月15日