住宅用家屋証明書について
1.住宅用家屋証明書とは・・・
住宅用家屋を新築または取得すると、所有者は保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があります。その際に課税される登録免許税が、住宅用家屋証明書を添付することで軽減されます。
この住宅用家屋証明書は、一定の要件を満たした住宅用家屋の場合に交付することができます。
住宅用家屋証明書は、市役所にて取得することができ、手数料がかかります。
また、住宅用家屋証明書は、確定申告において住宅借入等特別控除を受ける際にも添付が必要な場合があります。一般的に家屋の引き渡し前にハウスメーカー等が取得している場合が多く、建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。
万が一紛失等で見当たらない場合は、要件を満たしている場合のみ再度申請が可能です。再度申請する場合も、手数料がかかります。
2.要件と必要書類
- 個人が新築した住宅用家屋の場合はこちら(PDFファイル:117.2KB)
- 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・新築マンション)の場合はこちら(PDFファイル:203.3KB)
- 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅・中古マンション)の場合はこちら(PDFファイル:377.9KB)
3.申請様式
4.手数料と申請方法
手数料
1件 1,300円
窓口で申請する場合
必要書類をご用意の上、以下の窓口で申請してください。
- 税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
- 敷島支所市民地域課市民係(敷島庁舎1番窓口)
- 双葉支所市民地域課市民係(双葉庁舎2番窓口)
※申請の際は、本人確認書類や委任状は不要です。
郵送請求の場合
必要書類、手数料分の定額小為替(お釣りの無いようにお願いします)、返信用封筒を同封し、税務課資産税係宛に郵送してください。
≪宛先≫
〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地
甲斐市役所 市民部 税務課 資産税係
※返信用封筒に、送付先の住所・宛名を記入し、必要分の切手を貼ってください。
※返送に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って送付いただきますようお願いします。
※申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。
※申請の際は、本人確認書類や委任状は不要です。
5.よくある問い合わせ
ご不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
更新日:2024年11月19日