令和6年度は固定資産(土地・家屋)評価替えの基準年度です
評価替えとは?
3年毎に評価替えがあります
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき市町村長がその価格を決定します。土地と家屋は原則として3年毎に価格を見直す制度がとられています。令和6年度は評価替えの基準年度であり、令和6年1月1日現在において、課税客体となる土地、家屋について評価替えの算定が行われます。固定資産の評価は、土地では地目別に売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、家屋では再建築価格を基礎に行うこととされています。また、評価基準において「市町村長は、必要があるときは、評価基準別表の比準表や画地計算法の附表等について所要の補正をし、又は作成してこれを適用することができる。」とされていることから甲斐市ではより適正な評価を行うため、甲斐市固定資産評価要領(PDFファイル:5.1MB)を定めています。
毎年見直しを行うもの
土地について、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない区域の価格は、基準年度でなくとも下落修正を行います(地価上昇は3年毎しか反映されません)。
(注)評価額に変動がない場合でも負担水準により税額が上昇することがあります。分筆されたり、地目が変わった土地や新築された家屋はその都度評価額を算出します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年08月21日