税額控除

 税額控除は、所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対し、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる住民税(市・県民税)と所得税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の所得割額から次の算式により求めた金額が控除されます。

課税所得 200万円以下の場合

次のアとイのいずれか少ない金額の5% (市民税3%、県民税2%)

  • ア.所得税と住民税の人的控除額の差の合計額(「所得税と住民税(市・県民税)の人的控除額の差」の表をご覧ください)
  • イ.合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計金額をいいます。)

課税所得 200万円を超える場合

次のアの金額からイの金額を引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5% (市民税3%、県民税2%)

  • ア.所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
  • イ.合計課税所得金額から200万円を引いた金額

所得税と住民税(市・県民税)の人的控除額の差

障害者控除

障害者控除の差額一覧
障害種別
所得税
住民税
差額
普通障害
27万円
26万円
1万円
特別障害
40万円
30万円
10万円
同居特別障害
75万円
53万円
22万円

寡婦控除

寡婦控除の差額一覧
所得控除
所得税
住民税
差額
一般寡婦
27万円
26万円
1万円
特定の寡婦
35万円
30万円
5万円

寡夫控除

寡夫控除の差額一覧
所得控除
所得税
住民税
差額
寡夫控除
27万円
26万円
1万円

勤労学生控除

勤労学生控除の差額一覧
所得控除
所得税
住民税
差額
勤労学生控除
27万円
26万円
1万円

配偶者控除

配偶者控除の差額一覧
配偶者の種別
所得税
住民税
差額
一般配偶者
38万円
33万円
5万円
老人配偶者
48万円
38万円
10万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の差額一覧
配偶者の合計所得金額
所得税
住民税
差額
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円
33万円
5万円
配偶者の合計所得金額
40万円超45万円未満
36万円
33万円
3万円

  扶養控除

扶養控除の差額一覧
扶養の種別
所得税
住民税
差額
一般扶養
38万円
33万円
5万円
特定扶養
63万円
45万円
18万円
老人扶養
48万円
38万円
10万円
同居老親等
58万円
45万円
13万円

基礎控除

基礎控除の差額一覧
所得控除 所得税 住民税 差額
基礎控除 38万円 33万円 5万円

平成31年度の住民税(市・県民税)より配偶者特別控除について、調整控除の額が変更となります。

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当所得の金額 × 配当控除の控除率 = 配当控除額(税額控除額)

1,000万円以下の場合

1,000万円以下の場合税率一覧

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

市民税

県民税

利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私慕によるものを除く)

1.6%

1.2%

証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)

0.8%

0.6%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.4%

0.3%

1,000万円を超える場合

1,000万円を超える場合の税率一覧
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等 の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税 譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 1,000万円以下の部分 市民税 1,000万円以下の部分 県民税 1,000万円超の部分 市民税 1,000万円超の部分 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託 または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私慕によるものを除く) 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券 投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

外国税額控除

 所得税において外国税額控除を受けた場合、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

住宅借入金等特別税額控除

平成19 年から、税源移譲に伴い住民税(市・県民税)からの住宅ローン控除が創設されましたが、税制改正において、平成21年から平成33年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は翌年度の住民税(市・県民税)から税額が控除する新たな制度が創設されました。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

寄附金税額控除

 寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。

控除額

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%

  1. 寄附金の合計金額
  2. 年間の総所得金額等の 30%

 なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)」については、上記【控除額】に加え、【特例控除】があります。

特例控除

 「ふるさと納税」については、控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額(調整控除額控除後の額)の20%を限度とします。

県民税分

(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)×1.021×5分の2

市町村民税分

(「ふるさと納税」の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)×1.021×5分の3

所得税の税率:0~45%(所得によって異なります。)

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

 「上場株式等の配当」や「特定口座で取り引きされた上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」には、あらかじめ5%の住民税(配当割、株式等譲渡割額)が徴収されています。そのため、この2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告することができます。

 申告した場合は、その所得を総所得金額に含めて住民税を算定し、この場合すでに徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれない分は還付されます。ただし、申告した場合は、住民税の非課税基準の所得、配偶者控除、扶養控除の所得基準、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定の所得に入ります。

控除額

配当割額+株式等譲渡所得割額(市民税5分の3、県民税5分の2)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2019年04月01日

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