住民税における住宅ローン控除について

 平成19年から税源移譲により市・県民税の住宅ローン控除が創設されましたが、これとは別に、政府の生活対策の一環として、平成21年から平成33年12月までに入居し、平成21年分以後の所得税で住宅ローン控除を受ける人も、市・県民税の住宅ローン控除適用の対象になりました。

対象となる人

平成11年から平成18年までに入居した方

 所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかった方

 退職所得・山林所得を有する人、平均課税の適用を受けている人については、住民税住宅借入金等特別税額控除申告をすると控除額が多くなる場合があります。詳しくは税務課市民税担当へ直接お問い合わせください。

平成21年から平成33年12月までに入居した方

 所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかった方

 平成19年及び平成20年中に入居した方は対象となりません。所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税の住宅ローン控除制度の適用はございませんのでご了承ください。

控除額の計算方法

 次のうち、いずれか少ないほうの金額を、翌年度の住民税(市県民税)所得割額から控します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5% (上限97,500円)

 平成26年4月から平成33年12月までに入居した場合については、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)

 ただし、特定所得(住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%)の場合に限ります。

手続きについて

 年末調整や確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市に対する申告は不要です。

具体的には、確定申告書や勤務先から提出される給与支払報告書等の記載内容に基づき、市町村が控除額の算出に必要な情報を把握し、控除を行うこととなりました。

(従来は市に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました)

詳細については

総務省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2019年04月01日

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