住民税における住宅ローン控除について
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。控除の適用を受けるには、市区町村への手続きは不要ですが、最初の年は確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。
対象となる人
平成21年から令和7年12月までに入居した方
所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税から控除可能額を引ききれなかった方
控除額の計算方法
次のうち、いずれか(1または2)少ないほうの金額を、翌年度の住民税(市県民税)所得割額から控します。※居住開始年月日により控除額等が異なります。
◆平成26年3月までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5% (上限97,500円)
◆平成26年4月から令和3年までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の7% (上限136,500円)
※ただし、特定所得(住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%)の場合に限ります。
◆令和4年以降に入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5% (上限97,500円)
※新型コロナウイルス等の影響により、令和4年以降に入居となった方については、次のどちらかに該当する場合は、平成26年4月から令和3年までに入居した方と同様の計算になります。
ア.新築:令和3年9月末までに住宅の取得等に係る契約を締結していること。
イ.買取・増改築等:令和3年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結していること。
詳細については
総務省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2026年01月14日