令和5年度甲斐市国民健康保険税について
納税義務者は世帯主です
国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保以外の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります。
擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します。
令和5年度国民健康保険の税率
令和5年度の国民健康保険税率は以下のとおりです。
内訳 | 医療分 |
後期 支援分 |
介護分 (40歳~65歳未満) |
---|---|---|---|
所得割 | 6.10% | 2.10% | 1.91% |
均等割 | 24,300円 | 8,300円 | 8,600円 |
平等割 | 18,100円 | 7,300円 | 5,300円 |
上限額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税は「医療分」「支援分」「介護分」の「所得割」「均等割」「平等割」をそれぞれ計算(100円未満切り捨て)し、合算します。
|
医療分 |
後 期 |
介護分 |
|
---|---|---|---|---|
所得割 |
国保加入者全員の |
税率6.10% 円 |
税率2.10% 円 |
税率1.91% 円 |
均等割 |
1人あたり 国保加入者 ◆人 |
24,300円 ×◆人 円 |
8,300円 ×◆人 円 |
8,600円 ×★人 円 |
平等割 |
1世帯あたり |
18,100円 |
7,300円 |
5,300円 |
国保税(年税額) |
円 |
円 |
円 |
|
課税限度額 |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
※課税所得金額・・・前年中の所得-基礎控除(43万円※合計所得が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります。
軽減・減免について、詳しくは こちら
令和5年度の国民健康保険税納期一覧
納期 | 納期限(振替日) |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 10月2日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月29日 |
振替日が金融機関などの定休日にあたっている場合は、その翌営業日が振替日となっています。
国民健康保険税は月割計算です
年度の途中で国民健康保険を加入・脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月まで」の国民健康保険税が月割計算により、課税されます。
国民健康保険に加入した月は、「届出をした月ではなく、国民健康保険の資格を取得した月」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月16日