死亡届に伴う手続き(後期高齢者)
資格確認書等の返却について
被保険者が亡くなられたことに伴い、後期高齢者医療制度の資格が喪失しますので、次の資格確認書等の返却をお願いします。
・資格確認書または被保険者証
・限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
・特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
葬祭費について
被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に対して申請により葬祭費5万円が支給されます。葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんのでご注意ください。
持ち物
・喪主であることが確認できる書類又はそのコピー
例)会葬礼状、日程表、新聞のお悔やみ記事など(葬儀を行った日付・喪主の名前が入ったもの)
・喪主の印鑑 (喪主が2人以上いる場合)
・喪主の通帳又は振込口座が確認できるもの
・来庁される方の身分証明書
送付先変更について
亡くなられた被保険者の医療給付及び保険料の決定(変更)の通知等の送付先を変更するための手続きです。
持ち物:来庁される方の身分証明書
その他
医療給付について
対象になった場合には後日通知等を送らせていただきますので、手続きをお願いします。
※手続きには相続人の確認のため、亡くなった方及び申請者の戸籍全部記載事項等の証明が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
保険料について
被保険者が亡くなられた場合、死亡日の翌日を資格喪失日として、保険料が月割りで再計算されます。(資格喪失日の属する月の前日までが計算期間となります。)
既に納付いただいている保険料が再計算後の保険料より多い場合は、納め過ぎた分を相続人へ還付いたします。
既に納付いただいている保険料が再計算後の保険料より少ない場合は、相続人にご納付いただきます。
詳細については、死亡日の翌月以降にお送りする保険料額決定(変更)通知をご確認いただき、還付の請求又はご納付をお願いします。
なお、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている方についても、特別徴収が途中で中止となるため、納付書によりご納付いただく分が後日発生する場合があります。
※手続きには相続人の確認のため、亡くなった方及び申請者の戸籍全部記載事項等の証明が必要な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。【「おくやみ手続き」は予約をしてから】
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月04日