竜王・双葉地区の水道料金について
竜王地区及び双葉地区の水道料金
基本料金及び超過水量料金
…1(基本料金+超過水量料金)【2か月計算/税別】
専用・共用給水装置(一般用)
用途 | 基本料金 |
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専用・共用給水装置(一般用) | 20立方メートルまで1,720円 |
特別給水装置(臨時用等) | 6,700円 |
その他 | 特別なものについては別に使用料の協定をすることができる。 |
用途 | 超過水量料金(1立方メートル毎) |
---|---|
専用・共用給水装置(一般用) | 21~40立方メートル129円 |
専用・共用給水装置(一般用) | 41~80立方メートル151円 |
専用・共用給水装置(一般用) | 81~120立方メートル173円 |
専用・共用給水装置(一般用) | 121立方メートル以上195円 |
特別給水装置(臨時用等) | 195円 |
その他 | 特別なものについては別に使用料の協定をすることができる。 |
メーター使用料
…2 【2か月計算/税別】
口径 | 使用料の額 |
---|---|
13ミリメートル | 120円 |
20ミリメートル | 240円 |
25ミリメートル | 260円 |
30ミリメートル | 260円 |
40ミリメートル | 500円 |
50ミリメートル | 2,600円 |
75ミリメートル | 3,200円 |
上水道料金計算方法 (10%の消費税が加算されます。)
(1 基本料金+超過水量料金+2 メーター使用料)×1.10=料金(1円未満切捨て)
計算例
使用期間:2か月・13ミリメートル・使用水量25立方メートルの場合
【基本料金】1,720円(水量の20立方メートル分)
+【超過水量料金】645円(水量の5立方メートル分×129円)
+【メーター使用料】120円(13ミリメートル)
=2,485円
2,485円×1.10(消費税10%)=2,733円
特別な場合における基本料金の算定
- 使用日数が、15日以下のとき基本料金及びメーター使用料の月額の2分の1の額
- 使用日数が、15日を超えるとき1月として算定した月額
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道業務課 上下水道総務係
〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
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更新日:2019年06月01日