水道管の漏水・修理について
故障・漏水等の修理について
配水管から水道メーター(賃貸住宅等特別な場合は第一止水)までの漏水については水道事務所が修理いたしますのでご連絡ください。
給水装置はお客様の財産です。水道メーターまでの漏水については上記のとおりですが、宅地内の故障(メーターボックス、止水栓蓋の破損)・漏水はお客様自身が甲斐市指定給水装置工事事業者(下記リンク先)に修理依頼をしてください。
なお、費用等はお客様のご負担となります。
また、漏水箇所等により料金の減免が受けられる場合もございますので、詳しくは「甲斐市水道事務所 お客さま窓口」へお問い合わせください。
故障・漏水時の連絡先について
休日・夜間の水道管(道路上等)、水道メーターまで(一次側)の故障・漏水等は…
甲斐市役所(当直)
055-276-2111
平日(昼間)の水道管(道路上等)、水道メーターまで(一次側)の故障・漏水等は…
公営企業部 上下水道工務課 上水道施設係
055-278-1670
水道メーターから宅地内側(二次側)の故障・漏水等は…
※注意※
宅地内側(二次側)の修理費は、お客様のご負担となります。
旧敷島地区のうち、大久保・天狗沢・牛句・境・島上条・中下条・大下条・長塚地区にお住まいの方は、甲府市給水区域になりますので甲府市上下水道局へ問い合わせ願います。
(牛句地区の一部に甲斐市簡易水道給水区域がございますので検針票や請求書等をご確認ください。)
甲府市上下水道局
055-228-3311(代表)
漏水した時の料金の減免の手続きについて
使用されている上水道・簡易水道が、地下漏水等により水量が増加したとき、申請により使用料金が減免になる場合があります。
※使用料金の減免には、指定工事業者からの証明書が必要となります。証明書作成にかかる費用については、事前に指定工事業者にご確認ください。
漏水減免対象となる条件
・使用者が善良な管理をしていたが、地下漏水等で発見が困難な状態であったものであること。
・市指定工事業者による漏水修理が完了しており、市指定工事業者により証明書が作成されていること。
漏水減免申請の方法
・漏水修理を依頼した市指定工事業者に「給水装置修理完了証明書」を作成してもらい、「水道使用水量認定及び料金減免申請書」に必要書類を添付して申請してください。
給水装置修理完了証明書
(様式:PDF(PDFファイル:65.9KB)/Word(Wordファイル:15.3KB))
水道使用水量認定及び料金減免申請書
漏水減免申請についてのお問い合わせ・提出先
甲斐市水道事務所 1Fお客さま窓口(甲斐市篠原2534-1)
055-276-0733
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-278-1670
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更新日:2025年02月05日