下水道の使用料について(令和6年3月31日まで)

下水道の使用料について

下水道使用料は、市の条例により汚水量を認定し、算出されます。

汚水量

  1. 水道水のみ使用の場合…水道水の使用水量(水道メーター)
  2. 井戸水のみ使用の場合…1人につき8立方メートル(1か月)
  3. 水道水と井戸水を併用の場合…(水道水のみ使用の場合)と(井戸水のみ使用の場合)を比較し、多いほうの水量この下水道使用料は、処理場などの維持管理費にあてられています。

お知らせ

井戸水をご使用の世帯で、お引っ越しなどにより世帯人数に変更が生じる場合は、必ず下水道課へご連絡をお願いします。

下水道使用料

使用料は、原則として2か月ごとにお支払いいただきます。

使用料単価表(1か月、消費税別)

一般用 

基本使用料(1か月につき)10立方メートルまでの分750円

従量使用料(1立方メートルにつき)
汚水排除量 料金

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

80円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分

90円

40立方メートルを超え60立方メートルまでの分

100円

60立方メートルを超え90立方メートルまでの分

110円

90立方メートルを超え120立方メートルまでの分

130円

120立方メートルを超え150立方メートルまでの分

140円

150立方メートルを超え180立方メートルまでの分

150円

180立方メートルを超える分

160円

公衆浴場

基本使用料(1か月につき)10立方メートルまでの分1,000円

従量使用料(1立方メートルにつき)
汚水排除量 料金
10立方メートルを超える分

50円

臨時用
従量使用料(1立方メートルにつき)
汚水排除量 料金
1立方メートルにつき

160円

使用料の目安(2か月、消費税(10%)込)

2か月使用料詳細
20立方メートル(基本料金) 1,650円
40立方メートル 3,410円
60立方メートル 5,390円
80立方メートル 7,370円
100立方メートル 9,570円

基本料金の1,650円は、20立方メートルまでご使用にならない場合でも徴収させていただきます。

下水道使用料金の試算

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道業務課 下水道総務係

〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
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更新日:2024年04月01日

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