児童手当制度
児童手当の制度が変わりました
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度より主に次の2点が変更となりました。
1.現況届の提出が原則不要
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、今後の支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は受給者の状況をマイナンバーや公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童を養育する方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、甲斐市から現況届の提出の案内があった方
※ 現況届の提出が必要な方には、個別で通知を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2.所得上限限度額の創設について
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の改正では、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設され、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
所得制限限度額と所得上限限度額
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給します。
・「所得制限限度額」未満の場合
児童が3歳未満 月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生 月額10,000円
・「所得制限限度額」 以上「 所得上限限度額」 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・「所得上限限度額」 以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
◇所得額は世帯全員の所得ではありません。
児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査の対象となります。
1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び配偶者、扶養親族等の数をいいます。
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する。
支給対象となる児童
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(日本国内に住所がある児童が対象です。)
支給日
手当は6月・10月・2月の各15日に支払います。(年3回)
15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日となります。
支給額
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
中学生
一律10,000円
支給要件等
1.児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)
2.児童が児童養護施設等に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
3.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給し ます。
4.未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
5.公務員の方は職場での受給となります。(独立行政法人・民間企業への出向を除く)
申請・手続きの必要な方
・新たに児童が生まれた方(出生日の翌日から15日以内に申請をすれば、生まれた翌月分から対象となります。)
・甲斐市に転入し、対象児童がいる方。(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば転出予定日の翌月分から対象になります。)
・新たに対象児童を養育するようになった方。
・甲斐市から転出される方、離婚その他の理由で対象児童を養育しなくなった方。
・対象児童と住所が別になった方。
・手当の振込口座を解約したり、名義変更等をした方。
・公務員になった方、または公務員を退職した方。
・加入する年金が変わった方。
・その他にも手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。
・手続きが遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
申請に必要なもの
認定請求書(第1子出生、甲斐市への転入等) (PDFファイル: 136.6KB)
額改定(第2子以降の出生等) (PDFファイル: 128.5KB)
認定請求書
◎必要な書類
・申請者名義の振込口座の分かるもの
・申請者(及び配偶者)の個人番号カードまたはマイナンバーが記載されている通知カード等(マイナンバーを記載していただく必要があります。)
◎マイナンバーによる情報連携で省略できる書類
・申請者(受給者となる方)の健康保険証(コピー)
・申請者(及び配偶者)の所得課税証明書(該当年度の1月1日に甲斐市に住民票がなかった場合)
別居監護申立書
18歳未満の児童が別居している場合は、申立書が必要になります。
別居監護申立書(PDFファイル:104KB)
(記入例)別居監護申立書(PDFファイル:200.8KB)
(18歳未満の児童のマイナンバーを記載していただく必要があります。マイナンバーの記載により、従来必要であった、児童の住民票が省略できます。)
同居優先父母による認定
児童手当は、児童の主たる生計維持者(原則、両親の所得の高い方)が受給者となります。
しかし、離婚協議中で別居している場合、所得状況に関わらず、児童と同居している方を受給者として認定(「同居優先」により認定)することができます。
詳しくは、こちらのチラシ(PDFファイル:139.5KB)をご覧ください。
平成29年11月13日より、マイナンバー制度による情報連携が本格運用されることとなりました。
情報連携:専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに個人情報をやりとりすること。
マイナンバーを提示(書類への記入)することで、添付を省略することが可能な書類
・所得課税証明書(該当年度の1月1日に甲斐市に住民票がなかった場合)
・市外に在住する児童と世帯主の続柄を確認することができる住民票
・申請者(受給者となる方)の健康保険証(コピー)
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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更新日:2023年12月06日