介護保険を利用した福祉用具購入・住宅改修
福祉用具購入
要介護・要支援認定を受けている方が、身体状態や生活の様子に合わせて、腰掛便座や入浴補助用具などの特定の物品を購入したとき、限度額10万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)の福祉用具購入費を支給します。支給を受けるためには支給申請書に併せて、領収書の原本、カタログの写しの添付が必要です。また、申請書には当該用具が必要な理由を記入する必要があります。なお、やむを得ない破損や身体状況の変化などの理由なく、同一品目を再購入した場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
委任状(振込先口座)福祉用具購入(Wordファイル:28KB)
被保険者本人以外の銀行口座への振り込みを希望する場合、委任状の添付が必要です。
※申請書に添付する領収書は被保険者本人宛である必要があります。
住宅改修
要介護・要支援認定を受けている方が、身体状態や生活の様子に合わせて手すりの設置などの特定の工事をするとき、限度額20万円のうち9割(一定以上の所得がある方は8割から7割)の住宅改修費を支給します。支給を受けるためには、事前申請と支給申請が必要です(事前申請後の変更は原則できません)。事前に申請されずに行われた改修や、無断で改修内容を変更した場合については、住宅改修費は支給されません。
支給の対象、要件、申請時の提出書類、注意事項等詳しくは、『住宅改修 申請の手引き』をご確認ください。
住宅の所有者が被保険者と異なる場合に必要です。
被保険者本人以外の銀行口座への振り込みを希望する場合、委任状の添付が必要です。
※申請書に添付する領収書は被保険者本人宛である必要があります。
受領委任払いについて
利用者の一時的な負担を軽減することができる受領委任払い制度があります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2025年02月26日