軽自動車税について

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二種類です

令和元年10月1日から、軽自動車取得税(県税)が廃止となり、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が導入され、従来の軽自動車税は、名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました。

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず、自動車の燃費性能等に応じて車両の取得時に課税されます。(取得価格が50万円以下の場合は課税されません)

税額は、自動車の取得価格に、燃費性能等に応じた税率をかけた額です。

なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、賦課徴収は当面の間、山梨県が行います。

※燃費性能については、お手持ちの自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

軽自動車税(環境性能割)の税率
燃費性能等 税率
自家用 営業用

電気自動車・天然ガス自動車等(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

非課税 非課税
平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準80%達成車 非課税※1 非課税※1
平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準75%達成車 1.0%※1 0.5%※1
平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車 2.0%※1 1.0%※1
上記以外 2.0% 2.0%

※1 減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。

軽自動車税(種別割)

種別割は、毎年4月1日現在に原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に課税されます。(ただし、ローン購入などでは使用者に課税される場合があります)

甲斐市では、納税通知書は毎年6月上旬に郵送します。

納期限は6月30日です。(30日が休日の場合は、翌月曜日)

 

原動機付自転車・二輪車等の税額
種別 税額
原動機付自転車 50cc以下(白色標識) 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下(黄色標識) 2,000円
原動機付自転車 50cc超~125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(白色標識) ※1 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下(桃色標識) 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(水色標識) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(緑色標識) 2,400円
小型特殊自動車 その他(緑色標識) 5,900円
特定小型原動機付自転車(キックボード) 2,000円
軽二輪車 125cc超~250cc以下 3,600円
小型二輪自動車 250cc超 6,000円

※1 令和7年度税制改正により、新基準原付(総排気量50cc超~125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)が新設されました。(令和7年4月1日施行)

三輪および四輪以上の軽自動車の税額

初度検査年月

種別

平成24年3月以前(重課税率)

平成24年4月から平成27年3月(旧税率)

平成27年4月以降(標準税率)

軽三輪車 4,600円 3,100円 3,900円
軽四輪車 乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
軽四輪車 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
軽四輪車 貨物 営業用 4,500円 3,000円 3,800円
軽四輪車 貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円

※初度検査年月は、お手持ちの自動車検査証に記載されています。 

グリーン化特例(軽減税率)について

低排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい車両は、グリーン化特例が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

軽減が適用されるのは、初度検査年月の翌年度分の軽自動車税(種別割)で、その1年限りの適用となります。(令和7年度にグリーン化特例の対象になるのは、初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月の車両です)

グリーン化特例適用の軽自動車の税額

種別 グリーン化特例(軽課税率)適用
令和5年4月~令和8年3月31日*
(ア)約75%軽減 (イ)約50%軽減 (ウ)約25%軽減
軽三輪車 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪車 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪車 乗用 自家用 2,700円
軽四輪車 貨物 営業用 1,000円
軽四輪車 貨物 自家用 1,300円

*(ウ)約25%減については、令和7年3月31日までの適用です。

グリーン化特例適用種別
(ア)
約75%軽減

電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減 又は 平成30年排出ガス規制適合)

(イ)
約50%軽減

平成30年排出ガス基準50%低減 又は平成17年排出ガス基準75%低減
※乗用営業用のみ対象

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
(ウ)
約25%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

※各燃費基準の達成状況は、お手持ちの自動車検査証の備考欄に記載されています。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2025年04月17日

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