個人住民税の特別徴収にかかる一括徴収制度について
住民税を特別徴収している従業員が1月1日から4月30日までの間に退職した場合、残りの税額を一括徴収することが義務付けられています。
特別徴収義務者(事業所)様におかれましては、その他の場合であっても、納税の利便性や円滑化を考慮し、退職等される方へ一括徴収について案内していただきますようお願いいたします。
1.一括徴収が義務付けられている場合
以下のAまたはBのいずれかの場合、一括徴収してください。【地方税法第321条の5第2項】
A.6月1日から12月31日までの間に退職等した場合
条件1.:納税者(退職等される方)から一括徴収されたい旨の申し出がある。
条件2.:翌年5月31日までの間にその納税者に支払われる給与または退職手当等の額が未徴収額を超える。
B.翌年1月1日から4月30日までの間に退職等した場合
条件:その年の5月31日までの間にその納税者に支払われる給与または退職手当等の額が未徴収額を超える。
※在職中に死亡し、それに伴い退職された場合は、翌年1月以降であっても一括徴収することはできません。普通徴収への切り替えとなりますのでご注意ください。
2.外国人の従業員が退職後に出国する場合
退職後に出国される方へ一括徴収の制度について説明していただき、納税の利便性などの観点から、ぜひ利用していただきますようお願いします。
一括徴収を行わない場合、市税納税管理人申告書の提出が必要となります。
3.一括徴収することとなったときの手続き
特別徴収義務者(事業主)は「異動届出書」を作成し、退職等異動日の翌月10日までに必ず市へ提出してください。その際、一括徴収していただいた税額を何月分で納入するかを必ず記載してください。
届出書・記載例については以下のリンク先を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
更新日:2020年12月04日