令和8年度から適用する個人住民税(市県民税)の税制改正について
令和8年度から個人住民税(市県民税)に適用される税制改正の内容は次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
|
162万5千円超 ~ 180万円以下 |
収入金額×40% -10万円 |
10万円~ 3万円 |
|
|
180万円超 ~ 190万円以下 |
収入金額×30% +8万円 |
3万円~ 0万円 |
|
|
190万円超 ~ 360万円以下 |
改正なし | ー | |
|
360万円超 ~ 660万円以下 |
収入金額×20% +44万円 |
||
|
660万円超 ~ 850万円以下 |
収入金額×10% +110万円 |
||
| 850万円超 | 195万円(上限) | ||
※収入金額190万円超660万円未満の場合には、上表にかかわらず、所得税法別表第5により給与所得の金額を求めます
2 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
※1 合計所得金額とは
事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した金額です。(土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含まれます)
- 退職所得や上場株式の配当所得、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
- 申告分離課税の所得がある場合は、特別控除前の金額になります。
※2 総所得金額とは
合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は合計所得金額と同額になります。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税を45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万以下)
控除額
|
扶養親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
納税義務者の 特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
4 関連情報
所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
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〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2025年12月03日