住民税申告について
所得の申告
1月1日(賦課期日)現在、甲斐市にお住まいの人、または住んでいた人は、前年中の所得についてその年の3月15日までに市役所に個人住民税の申告をしていただく必要があります。この申告は個人住民税(市・県民税)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算出の資料となるとともに、各種税証明の基になる大切なものです。また、給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されており、申告の義務がない人であっても国民健康保険税や医療費などの所得控除を追加する申告をすることによって、税額が減額になる場合があります。
申告が必要な人
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人(あった人)は、原則として申告書を提出しなければなりません。
収入がない場合でも、「収入がなかった旨」の申告が必要です。 ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与または公的年金のみの人※
※前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので申告する必要がないことになっていますが、支払報告書の提出が確認できない場合には、ご本人に申告していただく必要があります。
申告のとき必要になるもの
・前年中の所得がわかるもの(給与所得や公的年金等所得の場合は源泉徴収票、事業所得や不動産所得の場合は収支内訳書など)
・生命保険料、地震保険料等の控除証明書
・前年中に支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金等)の金額を証する書類
・本人や家族が障害者の場合はその手帳の写しなど
・医療費控除をされる人は、医療費控除の明細書(税務署指定の様式)
・住民税のみで寄附金税額控除を申告する場合、寄付した先が発行した「受領証明書」
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年12月25日