所得の種類と所得金額の計算方法

所得割の税額計算の基礎は、前年中の所得金額です。所得の種類は、所得税と同様に10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類と所得金額の計算方法
種類 内     容 所得の求め方
利子所得 公債、社債、預貯金などの 利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 =配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 営業、農業等の事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 勤続年数5年以下の役員等は1/2はしない
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、 立木のままで譲渡したことによる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地や建物などの財産を 売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の配当金、 クイズの賞金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等や原稿料など 他の所得にあてはまらない 所得 次のイとロの合計額 イ:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 =雑所得の金額 ロ:イを除く雑収入金額-必要経費=雑所得の金額

 

給与所得の金額

 給与所得の計算にあたっては、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引くこととなっています。

令和7年度税制改正により、給与所得控除の見直しがありました。

給与収入金額が190万以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

改正後の給与所得控除は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

 給与所得控除額を求めるのには、下の表に当てはめて、計算してください。

給与所得控除額
A 給与収入の金額 給与所得控除額
改正前(令和7年度) 改正後(令和8年度より)
  162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超 ~

180万円以下

収入金額(A)×40%-10万円

180万円超  ~

190万円以下

収入金額(A)×30%+8万円

190万円超  ~

360万円以下

改正なし

360万円超  ~

660万円以下

収入金額(A)×20%+44万円

660万円超  ~

850万円以下

収入金額(A)×10%+110万円

850万円超  

195万円(上限)

※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
 

公的年金等の雑所得金額

 公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を控除した金額となります。

 年金雑所得の金額を求めるには、下の表に当てはめて、計算してください。

65歳以上の人
C 公的年金等の収入金額 公的年金等の雑所得の金額
公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超
3,299,999円以下 C - 1,100,000円 C - 1,000,000円 C - 900,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 C × 0.75 - 275,000円 C × 0.75 - 175,000円 C × 0.75 - 75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 C × 0.85 - 685,000円 C × 0.85 - 585,000円 C × 0.85 - 485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 C × 0.95 - 1,455,000円 C × 0.95 - 1,355,000円 C × 0.95 - 1,255,000円
10,000,000円以上 C - 1,955,000円 C - 1,855,000円

C - 1,755,000円

65歳未満の人
C 公的年金等の収入金額 公的年金等の雑所得の金額
公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1000万円以下 1000万円超
2000万円以下
2000万円超
1,299,999円以下 C - 600,000円 C - 500,000円 C - 400,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 C × 0.75 - 275,000円 C × 0.75 - 175,000円 C × 0.75 - 75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 C × 0.85 - 685,000円 C × 0.85 - 585,000円 C × 0.85 - 485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 C × 0.95 - 1,455,000円 C × 0.95 - 1,355,000円 C × 0.95 - 1,255,000円
10,000,000円以上 C - 1,955,000円 C - 1,855,000円

C - 1,755,000円

前年の12月31日現在の年齢を基準とします。  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2022年06月01日

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