令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な財源を確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税の均等割と併せて市が徴収します。
森林環境税と個人住民税均等割の課税額
東日本大震災の復興増税分として、市・県民税の均等割額が平成26年度から10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。このため、森林環境税と市・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で変わりありません。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
計 |
5,500円 |
5,500円 |
※以下に該当する方は、森林環境税が課税されません。
・その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
1 税制上の扶養親族がいない方 38万円
2 税制上の扶養親族がいる方 28万円×(扶養親族+1)+16万8千円+10万円
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年05月15日