定額減税をしきれないと見込まれた人等へ甲斐市調整給付金(不足額給付)を支給します。

国の経済対策に基づき、令和6年度において、所得税、個人住民税の定額減税(注1)をしきれないと見込まれる人を対象に甲斐市調整給付金(以下、当初調整給付金(注2)という)を給付しましたが、当初調整給付金の給付額に不足が生じる場合等に、追加で甲斐市調整給付金(以下、不足額給付という)を給付します。

令和7年9月4日追記

本市で対象と確認できた方へ通知を送付しました。本給付金の制度上、本市で確認ができないケースがありますので、ご自身が対象と思われる場合で通知が届いていない方は税務課市民税係までご連絡ください。

また、令和6年1月2日から令和6年12月31日に本市へ転入された方については、転入前の税情報等が把握できない場合があるため、ご本人に課税資料等を準備していただいたうえで対象であるか確認を行います。

本給付金の申請期限が令和7年10月31日となりますので、お早めにご連絡ください。

(注1)定額減税とは

(注2)

※所得税の定額減税の詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。

確認書・申請書の審査について(令和7年9月4日追記)

返送及びオンライン申請していただいた内容については、記入内容や添付書類に不備がないか審査を行っております。この審査は事業者に委託しており、審査に伴い、確認書等に記載していただいた電話番号に次の電話番号から連絡させていただく場合があります。

電話番号:050-5784-5562

※なお、給付金の内容に関するお問い合わせは上記電話番号ではなく、税務課市民税係(055-278-1663)へお願いします。

 

対象者

原則として令和7年1月1日に本市に住民登録がある人で、次の1型または2型のどちらかに該当する人が対象となります。

※令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、課税している自治体から給付されます。

1型:令和6年度当初調整給付金に不足額が生じた人

令和6年度に給付した当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の給付額との間で差額が生じた人

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。

※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の給付額は必ずしも一致するものではありません。

【給付対象となりうる例】

・業績悪化や転職、退職、休職、育休等の理由で令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した人

2型:定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人

次のすべての要件を満たす人

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が0円で、本人として定額減税が対象外

・税制度上の扶養親族の対象外

・低所得世帯向け給付金(注3)の対象世帯員に該当していない

(注3)低所得世帯向け給付金とは

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

【給付対象となりうる例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の人

給付額

手続きに不備がない場合は、受理した日からおおむね2~3か月後に次の給付額を振込みの予定です。

1型

「令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付金の給付額」との差額(1万円単位に切り上げ)

2型

原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)

手続き方法

1型

給付対象者には8月下旬から9月上旬ごろに、次のAまたはBのご案内の郵送を予定しています。

A:「不足額給付支給のお知らせ」(手続き不要)を通知される人【8月下旬に通知】

不足額給付のお知らせに給付額、給付予定日、振込口座が記載してありますので、原則、手続きや申請は不要です。詳細は届いた支給のお知らせでご確認ください。

なお、記載している口座は、当初調整給付金の振込口座(本人名義)、または、当初調整給付金を受給していない方は公金受取口座となります。

B:「不足額給付支給確認書」(手続き必要)を通知される人【9月上旬に通知】

給付要件等をご確認の上、振込口座など必要事項の記入、本人確認書類などの提出書類の用意をしていただき、郵送またはオンラインにて手続きしてください。詳細は届いた確認書でご確認ください。

2型

対象者に9月上旬に申請書を郵送しますので、申請書に振込口座など必要事項の記入、本人確認書類などの提出書類の用意をしていただき、郵送してください。

なお、2型はオンライン申請できません。

申請期限(1型・2型共通)

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

その他

自身が対象と思われる方で、9月上旬を過ぎても申請書等が届かない方は税務課に問い合わせてください。

また、各通知に記載した数値について重大な相違を認める場合は、税務課市民税係までご連絡ください。

なお、お問い合わせの回答につきましては、本市が所有する課税資料等の有無により、他機関への調査を要するなど、即日回答ができない場合がありますので、余裕をもって問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663

更新日:2025年09月04日

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