令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限の延長について
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
甲斐市では、この度の令和6年能登半島地震の被災者に係る市税につきまして、次の指定地域に住所・所在地を有する納税者・特別徴収義務者に係る市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来するものについて、別途告示で定める期日まで延長することとしました。
指定地域
富山県、石川県
対象者
上記の指定地域に住所(納税者又は特別徴収義務者が法人である場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を有する者
その他の地域に住所等を有する方で、被害を受けられた方
その他の地域に住所等を有する方でも、令和6年能登半島地震の影響により申告・納付等が困難な場合には、個別に申請することにより、申告・納付等の期限を延長することができる場合があります。下記問い合わせ先にご相談ください。
●問い合わせ先
担当窓口 |
電話番号 |
|
個人市民税・県民税に関すること |
税務課 市民税係 |
055-278-1663 |
法人市民税に関すること |
||
軽自動車税種別割に関すること |
||
固定資産税に関すること |
税務課 資産税係 |
055-278-1663 |
納税相談に関すること |
収納課 徴収係 |
055-278-1680 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織のご案内
- 税務課
- 税金
- 税金に関するお知らせ
- 令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限の延長について
更新日:2024年03月25日