都市公園使用料の見直しについて

都市公園(以下「公園」という。)は、自由に利用されることが原則ですが、公園内において一定の行為(物品の販売、競技会、イベント等)を行うことは、公園の管理上支障を及ぼすおそれがあるため、公園管理者の許可が必要です。

この度、許可に伴う使用料及び占用料等について次のとおり見直しを行い、令和7年甲斐市議会第3回(9月)定例会において議決されました。この見直しは令和8年4月1日から適用されますので、その内容についてお知らせします。

なお、申請行為や許可手続、使用料等算定などの詳細につきましては、決まり次第改めてお知らせします。

自治会によるこれらの行為に係る使用料は、基本的に免除になります。その他使用料の免除、減額等の取り扱いにつきましては、決まり次第改めてお知らせします。

甲斐市都市公園条例 改正前後の比較

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1669

更新日:2025年11月05日

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