自立支援医療費(精神通院医療)
制度の内容
「心の病」をお持ちの方に対して、継続的に適切な医療行為を受けていただくため、その方の心の病に対する通院医療費の9割を公費と医療保険で負担し、指定医療機関における医療費の自己負担分を軽減する制度です。
医療費の負担(自己負担)
精神科等の医療機関でかかった通院の医療費(診察・デイケア・訪問看護も含む)及び処方された薬代について、自己負担が1割になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。
所得条件 | 自己負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 月額 0円 |
市町村民税所得割 非課税世帯 収入80万円未満の世帯 |
月額 2,500円 |
市町村民税所得割 非課税世帯 収入80万円を超える世帯 |
月額 5,000円 |
市町村民税所得割 課税世帯 課税額 33,000円未満 |
月額 5,000円 |
市町村民税所得割 課税世帯 課税額235,000円未満 |
月額 10,000円 |
市町村民税所得割 課税世帯 課税額235,000円以上 |
月額 20,000円 |
軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)など。
申請方法
提出書類
- 申請書(指定できる医療機関・薬局は原則各1箇所です)
- 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)2年に1度必要です。
- 同意書兼収入に係る申立書(PDFファイル:111.5KB)
- 保険証の写し(同じ保険に加入している方全員分)
- 障害・遺族・寡婦・労災年金の支給金額が分かるもの(受給している方のみ)
- マイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード(同じ保険に加入されている方全員分)
- 最新の所得課税証明書(本年1月2日以降に転入された方、被保険者が市外に申告されている場合のみ)
その他
申請後、受給者証が交付されるまで約2~3か月の期間がかかります。受給者証を窓口に提示しないと、医療費は軽減されません。
受給者証の有効期限は1年です。更新する場合は、有効期限の3か月前から手続きが行えますので、期限が切れないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2023年10月04日