自立支援医療費(育成医療)
身体に障がいのあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、身体上の障がいが軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、そのお子さんが指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。
対象者
- 18歳未満の児童
- 次の障がいをお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障がいを残すと認められる疾患をお持ちの方
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸又は肝臓機能障がい
- 先天性の内臓機能障がい(5.に掲げるものを除く)
- 免疫機能障がい
- .治療により身体上の障がいが軽減され、日常生活が容易にできるようになる方
要件を満たす方であっても、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合(ただし、「重度かつ継続」に該当する場合を除く)は対象外。
医療費の自己負担額
原則、医療費の1割を負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
自己負担上限額一覧表 (世帯区分別)
どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
自己負担上限額 |
---|
0円 |
保護者の収入 | 自己負担上限額 |
---|---|
800,000円以下 | 2,500円 |
800,001円以上 | 5,000円 |
市町村民税額(所得割) | 自己負担上限額 | 重度かつ継続(注釈) |
---|---|---|
33,000円未満 | 5,000円(経過的特例) | 5,000円 |
33,000円以上235,000未満 | 10,000円(経過的特例) | 10,000円 |
235,000円以上 |
対象外 |
20,000円 |
経過的特例は、令和3年3月31日までです。
(注釈)「重度かつ継続」は、次の 1. または 2. に該当する方です。
- 疾病・症状等から対象となる方
腎臓機能障がい(人工透析・腎移植術後の抗免疫療法のみ)・小腸機能障がい(中心静脈栄養法による治療のみ)・心臓機能障がい(心臓移植術後の抗免疫療法のみ)・免疫機能障がい・肝臓機能障がい(肝臓移植術後の抗免疫療法のみ) - 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当の方(「世帯」において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月があるとき)
申請に必要な書類
- (新)育成医療支給認定申請書
(新)育成医療支給認定申請書 (PDFファイル: 281B)
- 指定医療機関の医師意見書
- 同意書(個人情報利用)
- 所得に係る申立書(育成医療更新)
所得に係る申立書(育成医療更新) (PDFファイル: 283B)
- 身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
- 保険証の写し
申請者と同じ保険に加入しているご家族全員分 - 収入内容のわかる書類
本年1月2日以降に甲斐市に転入された方は、前住所地の「課税・非課税証明書」が必要です。 - 印鑑
- 申請者、申請者と同じ保険に加入しているご家族全員分のマイナンバーが記載されている通知カードまたは個人番号カード
その他必要書類
(住所・氏名・保険変更の場合)
(紛失・破損の場合)
(症状が治癒・死亡・県外転出した場合)
(認定後、償還払い申請時に必要)
(認定後、償還払い申請時に必要)
申請先
障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年08月11日