障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除
- 次の方(世帯)は免除の対象となります。手続きがお済みでない場合は申請手続きをしてください。
- すでに免除を受けている方は、以下の手続きは必要ありません。
全額免除
- 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」の方が世帯構成員であり、世帯全員の方が市町村民税(住民税)非課税の場合は、全額免除となります。
半額免除
- 視覚障がいまたは聴覚障がいの方が世帯主で受信契約者の場合は、半額免除となります。
- 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の方が世帯主で受信契約者の場合は、半額免除となります。
免除の申請手続きについて
持ち物
- お持ちの障害者手帳
- 印鑑
- 全額免除申請される方で、本年1月2日以降に甲斐市に転入された方は、前住所地の非課税証明書が必要です。
免除の申請手続きについて
- 申請書に必要事項を記入してください。
- 申請書は、市役所福祉担当窓口またはNHK甲府放送局にあります。
- 受信契約がお済みでない方は、受信契約もあわせてお申し込みください。
- 受信契約者を世帯主の方に変更する場合は、NHKへ変更届けをしてください。(下記NHKフリーダイヤルへ電話連絡で変更できます。)
- 市役所福祉担当窓口にて免除事由の証明を受けます。
- 半額免除は、NHK甲府放送局でも受付します。
- 証明を受けた申請書をNHK甲府放送局に提出(もしくは郵送)してください。
- NHKで内容確認後、受理通知が届きます。
放送受信料の免除基準内容世帯対象
対象 |
適用条件 |
---|---|
公的扶助受給者 |
生活保護法に定める扶助を受けている場合
|
身体障がい者
|
身体障害者手帳をお持ちの人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
|
知的障がい者 |
知的障がい者と判定された人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
|
精神障がい者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
|
対象
|
適用条件
|
---|---|
視覚・聴覚
障がい者
|
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの人が、世帯主である場合
|
重度の身体
障がい者
|
身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の人が、世帯主である場合
|
重度の知的
障がい者
|
重度の知的障がい者と判定された人が、世帯主である場合
|
重度の精神
障がい者
|
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の人が、世帯主である場合
|
重度の
戦傷病者
|
戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の人が、世帯主である場合
|
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年04月01日