令和6年4月1日から第2子以降障がい児通所支援利用者負担額無償化の拡充

多子世帯の経済的負担を軽減するため、児童発達支援等を利用する第2子以降の児童で、0歳から3歳までの間に利用した際の利用者負担額の所得制限を撤廃し、無償とします。

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

対象となる児童

保護者と生計を一にする第2子以降の児童

※ただし、サービスの利用開始から満3歳になって初めての3月31日まで

 

※利用者負担以外の費用(医療費や食費など現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます。

※対象者には申請書類を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 自立支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287

更新日:2024年07月01日

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