令和6年4月1日から第2子以降障がい児通所支援利用者負担額無償化の拡充
多子世帯の経済的負担を軽減するため、児童発達支援等を利用する第2子以降の児童で、0歳から3歳までの間に利用した際の利用者負担額の所得制限を撤廃し、無償とします。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる児童
保護者と生計を一にする第2子以降の児童
※ただし、サービスの利用開始から満3歳になって初めての3月31日まで
※利用者負担以外の費用(医療費や食費など現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます。
※対象者には申請書類を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 自立支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
更新日:2024年07月01日