選挙権について

選挙権について

日本において、選挙で投票する事ができる人、つまり選挙権を持っている人は、「満18歳以上の日本国民」で「選挙人名簿に登録されている人」です。

しかし、選挙の種類によって、少しずつその条件が異なります。  

衆議院議員選挙と参議院議員選挙

いわゆる国政選挙は、日本国民すべてが対象です。選挙の時点でどこに住んでいても、18歳以上の日本国民であれば選挙権を有しています。

ただし、海外に在住している場合は、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請」をしておく必要がありますので、注意が必要です。

また、日本国内在住であっても、選挙の直前に引っ越しをした人については、現在住んでいる場所と違う選挙区での投票になる場合があります。     

山梨県知事選挙と山梨県議会議員選挙

この2つの選挙は山梨県の選挙ですから、「山梨県に住んでいる18歳以上の日本国民」が選挙権を持っています。

この「山梨県に住んでいる」の基準ですが、少し複雑です。  

1.山梨県内の市町村選挙人名簿に登録されている

投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。(「選挙人名簿」の項参照)
例えば4月8日に山梨県議会議員選挙があるとして、3月に東京都から甲斐市に転入してきた方は、まだ甲斐市の選挙人名簿に登録されていないため、投票する事ができません。

2.投票日現在、山梨県内に在住している

選挙人名簿に登録されている人が転出した場合、転出の日から4か月が経過するまでは、以前に住んでいた市町村の選挙人名簿に登録されています。
3月に甲斐市から神奈川県に転出した場合、4月8日の県議会議員選挙の時点ではまだ甲斐市の選挙人名簿に登録されていますが、投票の時点で住民票が神奈川県内にあるため、投票することはできません。
ただし、転出先が県内の市町村である場合、「甲斐市選挙区」において投票することができます。(転出先の選挙区では、転入から3か月が経過しないと投票出来ません)

甲斐市長選挙と甲斐市議会議員選挙

次に該当する人は、選挙権を有していないので投票することが出来ません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
    1番と2番の違いは、「収監されている人」と「仮釈放中の人」。
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  4. 法律で定められるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
    4~6番は、選挙に関連する犯罪により処罰された人が対象で、通常の犯罪に比べ条件が厳しくなっています。

           

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更新日:2019年04月01日

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