選挙に関するよくある質問

Q1.選挙期間でもないのに、議員のポスターが貼ってあるのですが……

A.「政談演説会の告知」など、政治活動に係るポスターについては、選挙期間以外でも設置することができます。

ただし、任期満了日の6か月前から選挙期日までは、立候補者(立候補予定者)の名前や写真などが入ったポスターは掲示することができません。

Q2.ある候補者を中傷する匿名ビラが、自宅のポストに入っていましたが……

A.投票を依頼するだけではなく、特定の候補者に投票させないよう依頼する行為も選挙運動であり、認められた選挙運動用ビラ以外の文書は違反となります。

なお、選挙運動用ビラについても、ポストに直接投かんする行為は禁止されています。

Q3.自治会のお祭りで一世帯500円の寄附を募るのですが、議員宅はどうしたら……

A.その実態を明らかにする必要があります。

名目は寄附でも、実態として全世帯から徴収するような性格のものであれば、自治会費などの会費と同様に扱われます。

あくまでも希望する世帯からの寄附という形態であれば、金額の多少を問わず政治家から寄附を受けることも、政治家に寄附を求めることもできません。

Q4.わたしが所有している畑に、勝手に選挙ポスターを設置されてしまいました。

A.所有者の許可なく設置されたポスターについては、所有者が撤去することができます。

なお、財産権の問題があるため、処分についてはポスターに書いてある掲示責任者に連絡した方が良いかもしれません。(公職選挙法上の規定はありません)

Q5.選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが……

A.選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)や街頭演説で候補者が拡声機を使うことについては、選挙期間中の午前8時から午後8時まで認められています。

音量についての規制はなく、選挙になると必ず苦情を頂く件となっていますが、法律に認められた範囲内で、候補者が有権者に訴える貴重な手段となっていますので、有権者の方々にご理解を頂きたいと思います。

Q6.後援会加入カード(個票)記入の強制は、選挙違反ではないのですか……

A.いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。

選挙期間外の活動であるため、選挙での当選を目的としていた場合は事前運動として禁止されます。

記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。

Q7.甲斐市に住んでいるのに、甲府市から投票所入場券が届いた。

A.「選挙人名簿」の項に詳しく掲載してありますが、転入の届け出から3か月が経過しないと、転入市町村の選挙人名簿に登録されません(つまり、選挙権が発生しません)。

反対に、転出から4か月が経過するまでは、転出した市町村の選挙人名簿に登録されています。

甲斐市に転入後3か月が経過しない間に選挙があった場合、以前に住んでいた市町村での投票となります。

Q8.投票所入場券が届かないのですが……

A.投票所入場券(ハガキ)は、告示(公示)の日から発送を行ないます。

告示の1週間ほど前に郵便局へ入場券を持ち込み、告示日以降に順次郵送しています。

告示翌日から始まる期日前投票に行きたいがハガキが届いていない、という苦情を選挙の度に受けておりますが、このような理由で全世帯に配布されるまでには、日数がかかってしまうことをご理解ください。

なお、期日前投票、当日投票問わず投票所入場券がない場合は、免許証や保険証などご本人を確認できる物の提示で投票ができます。

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山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
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更新日:2019年04月01日

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