代理人によるマイナンバーカード受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者ご本人の来庁が必要です。しかし、ご本人が病気や身体の障害などの下記のやむを得ない理由により、交付場所(市民部市民戸籍課)にお越しいただくことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

なお、持ち物に不備があるとお渡しできない場合がありますので、下記の「必要な持ち物」をご確認いただき、ご不明な点は事前にお問い合わせください。

※顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない方は、原則として代理人交付はできません

※仕事が忙しいという理由での代理人交付はできませんので、ご注意ください。

※事前予約で夜間・休日に受け取りができる窓口を開設しておりますのでご利用ください。

やむを得ない理由に該当する方

  1. 成年被後見人【代理人になれるのは法定代理人または法定代理人が選任した復代理人のみ】
  2. 被保佐人・被補助人【代理人になれるのは保佐人および補助人のみ】
  3. 未就学児・小学生・中学生【代理人になれるのは法定代理人(親権者)または法定代理人が選任した復代理人のみ】
  4. 75歳以上の高齢者
  5. 長期入院者
  6. 障害のある方
  7. 施設入所者
  8. 要介護・要支援認定者
  9. 妊婦
  10. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方)
  11. 海外留学している方
  12. 高校生・高専生
  13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

必要な持ち物(※原本をお持ちください)

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ

・回答書欄、委任状欄、暗証番号等、必要事項を申請者本人が直筆のうえ、暗証番号に目隠しシールをお貼りください。

・ハガキを紛失された場合は、代わりとなる書類を再発行して郵送しますのでご連絡ください。

2.申請者本人の本人確認書類【次の(1)~(3)のうちいずれか】

(1)下記「本人確認書類」のうち「A2点」

(2)下記「本人確認書類」のうち「A1点とB1点」

(3)下記「本人確認書類」のうち「B3点」(うち1点は下記「個人番号カード顔写真証明書」)

3.代理人の本人確認書類【次の(1)または(2)のいずれか】

(1)下記「本人確認書類」のうち「A2点」

(2)下記「本人確認書類」のうち「A1点とB1点」

4.代理権を確認できる書類

  • 法定代理人(親権者)の場合

      「戸籍謄本」※本人が15歳未満の場合で、本人とその法定代理人が同一世帯の場合または本人の本籍地が甲斐市の場合は省略できます。

  • 法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)の場合

      「登記事項証明書」

  • 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の場合

        交付通知書(ハガキ)の委任状欄を記入してください。同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。

5.通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方)

6.住民基本台帳カード(お持ちの方)

7.マイナンバーカード(お持ちの方)

・お持ちの方で紛失等の場合、再発行手数料1,000円がかかる場合がありますのでご承知おきください。

8.本人の来庁が困難であることを証明する書類

・下記「来庁が困難であることを証明する書類」をご確認いただき、必要書類をご用意ください。

本人確認書類(※原本をお持ちください)

A 顔写真付きの身分証明書(有効期限が切れたものは使用できません)


  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 等

 

B 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された書類(有効期限が切れたものは使用できません)


  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 母子手帳
  • 年金手帳(年金証書)
  • 社員証
  • 学生証
  • 医療受給者証
  • 診察券(漢字氏名と生年月日が記載されたもの)
  • 個人番号カード顔写真証明書(※使用できる方に限りがあります。詳しくは下記「個人番号カード顔写真証明書」をご確認ください。) 等

 

来庁が困難であることを証明する書類(※原本をお持ちください)

来庁が困難であることを証明する書類
対象となる方

来庁が困難であることを証明する書類

1.成年被後見人 登記事項証明書
2.被保佐人・被補助人 登記事項証明書
3.未就学児・小学生・中学生 不要
4.75歳以上の高齢者 不要 ※「交付通知書(ハガキ)」の余白に外出困難な旨の記載が必要
5.長期入院者 長期入院が分かる書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方)(PDFファイル:45.9KB)
6.障害のある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
7.施設入所者​​​​ 入所証明書、個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方)(PDFファイル:45.9KB)
8.要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方)(PDFファイル:51.2KB)
9.妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる領収書
10.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方) 仕事内容・勤務場所・勤務形態等が分かる書類(勤務先が発行したもの)
11.海外留学している方 査証(ビザが確認できる箇所)の写し、留学先の学生証の写し
12.高校生・高専生 学生証、在学証明書
13.社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方 本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証明した書類、個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方)(PDFファイル:49.6KB)

 

 

個人番号カード顔写真証明書

顔写真が付いている本人確認書類(上記本人確認書類Aの身分証明書)をお持ちでない場合、下記に記載の対象者は「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、顔写真付きの本人確認書類B1点として使用することができます。

 

1.個人番号カード顔写真証明書の対象者と各様式

 

・成年被後見人の方【法定代理人(成年後見人)が証明】

   個人番号カード顔写真証明書(未成年者・成年被後見人の方)(PDFファイル:47KB)

・未成年(18歳未満)の方【法定代理人(親権者)が証明】

   個人番号カード顔写真証明書(未成年者・成年被後見人の方)(PDFファイル:47KB)

   ※高校生・高専生の場合は、別途来庁が困難であることを証明する書類として学生証や在学証明書が必要です。

・病院に長期入院中の方【入院先の病院長が証明】

   個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方)(PDFファイル:45.9KB)

・介護施設等に入所中の方【入所先の施設長が証明】

   個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方)(PDFファイル:45.9KB)

・在宅で介護サービス等を受けている方【介護支援専門員(ケアマネジャー)とその事業者の長が証明】

   個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方)(PDFファイル:51.2KB)

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊等)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方【公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が証明】

  個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方)(PDFファイル:49.6KB)

 

2.顔写真証明書作成手順

上記の「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を添付し、必要事項を記入してください。その後、法定代理人(18歳未満の方の親権者・成年後見人)や病院、施設等に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。

※ダウンロードが難しい場合、「個人番号カード顔写真証明書」様式は窓口でもお渡しできます。

 

3.顔写真の規格

・サイズの目安:縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度(多少大きくても可)

・6ヶ月以内に撮影したもの

・正面から撮影し、無帽、無背景で顔の判別が必ずできるもの

・裏面に氏名・生年月日を記入

この記事に関するお問い合わせ先

市民戸籍課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664

更新日:2024年03月01日

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