住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記

旧氏の併記

旧氏が併記できます

令和元年11月5日から、本人からのの申し出により、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに「旧氏(旧姓)」を併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)とは

申出者本人の過去の戸籍上の氏のことです。

併記できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏の登録は、一人一つです。
  • 初めて登録する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏のいずれかを選択できます。
  • 婚姻等により氏を変更した場合は、そのまま登録した旧氏を使用するか、直前に称していた旧氏に変更することも可能です。
  • 併記した旧氏を削除することも可能です。削除した場合は、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の登録が可能となります。

旧氏の表示のされ方

  • 住民票や印鑑登録証明書には、氏名欄とは別の「旧氏」欄に表示されます。(旧氏を登録した場合、証明書の交付時に旧氏を省略することはできません)
  • マイナンバーカードは、氏名の後ろにカッコ書きで「旧氏」が記載されます。

申請する際の持ち物

  • 旧氏記載請求書(窓口にあります)
  • 本人確認書類(顔写真付きの場合1点、顔写真がない身分証明書の場合2点必要です)
  • 戸籍謄本(登録する旧氏の記載のあるものから、現在の氏に繋がるまでの戸籍)
  • マイナンバーカード(ある場合には、旧氏を追記します)

印鑑登録も旧氏で登録できます

 住民票に旧氏を登録された場合、旧氏で印鑑登録をすることが可能となります。

 登録印の変更を希望する場合は、本人確認書類、登録する印鑑、印鑑登録証を持参し、手続きをお願いします。

外部リンク(総務省)

やはたいぬ

この記事に関するお問い合わせ先

市民戸籍課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664

更新日:2023年06月21日

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