住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)の併記が可能です
旧氏の併記
令和元年11月5日から、本人からのの申し出により、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに「旧氏(旧姓)」を併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)とは
申出者本人の過去の戸籍上の氏のことです。
併記できる旧氏(旧姓)
- 旧氏の登録は、一人一つです。
- 戸籍謄本等に記載されている過去の氏の一つを選択できます。
- 婚姻等により氏を変更した場合は、そのまま登録した旧氏を使用するか、直前に称していた旧氏に変更することも可能です。
- 併記した旧氏を削除することも可能です。削除した場合は、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の登録が可能となります。
旧氏の表示のされ方
- 住民票や印鑑登録証明書には、氏名欄に現在の氏名が、「旧氏欄」に旧氏が表示されます。(旧氏を登録した場合、証明書の交付時に旧氏を省略することはできません)
- マイナンバーカードは、氏名の後ろにカッコ書きで「旧氏」が記載されます。
申請する際の持ち物
- 戸籍謄本(登録する旧氏の記載のあるものから、現在の氏に繋がるまでの戸籍)
- 本人確認書類(顔写真付きの場合1点、顔写真がない身分証明書の場合2点必要です)
- マイナンバーカード(ある場合には、旧氏を追記します)
- 旧氏記載請求書(窓口にあります)
印鑑登録も旧氏で登録できます
住民票に旧氏を登録された場合、旧氏で印鑑登録をすることが可能となります。
登録印の変更を希望する場合は、本人確認書類、登録する印鑑、印鑑登録証を持参し、手続きをお願いします。
外部リンク(総務省)

この記事に関するお問い合わせ先
市民戸籍課
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664
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更新日:2024年06月24日