出生届に係るお子さんの名のフリガナについて
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載されたお子さんの名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載できるフリガナ
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と異なる場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書類、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
一般的な読み方として認められる例
1.部分音訓:音読み又は訓読みの一部を当てたもの
例) 心愛(ココア)、桜良(サラ) 等
2.熟字訓及びそれに準ずるもの:漢字からなる単語に熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例) 飛鳥(アスカ)、紅葉(モミジ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、
日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、百合(ユリ) 等
3.置き字:直接読まないもの(青字が置き字)
例) 美空(ソラ)、彩夢(ユメ) 等
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方
例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」などと読ませる
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」などと読ませる
3.漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」などと読ませる
4.差別的・卑わいなど音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など明らかに人の名前としてふさわしくないもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民戸籍課 戸籍係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664
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更新日:2025年05月26日