自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可とは

自動車(251CC以上の自動二輪車を含みます。)を運行させる(公道を走行させる)ためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車を臨時的に運行させるために、目的・経路を限定し必要な最小限度の許可をするものです。

許可できるのは

  • 新規登録や継続検査等のために運輸支局等へ運行する場合
  • 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合 
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運輸支局等へ運行する場合(警察への盗難届出の受理番号が必要になります。)

許可できる期間は

 運航目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間以内)です。予備日等余裕をもって貸し出すことはできません。

 申請は、運行当日または前日です。但し、土日祝日に運行する場合は直前の市役所開庁日の受付となります。

 また、自動車損害賠償責任保険の保険期間最終日は、正午で保険が切れてしまうため運行期間とすることはできません。

申請に必要なものは

 

  1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口でも記入可能)
  2. 車検証、抹消登録証明書等(車台番号、車名、形状等がわかるもの。コピー可)
  3. 自動車損害賠償責任保険証の原本(臨時運行許可期間中に有効なものであること。コピーや領収書は不可)
  4. 個人申請の場合は、運転免許証

自動車臨時運行許可申請書は、こちらを印刷してご利用ください。

自動車臨時運行許可申請書(PDF:779.6KB)

(記入してご持参いただくと、手続きがスムーズに行えます。)

申請場所は

市民戸籍課証明係(竜王庁舎新館11番窓口)
8時30分から17時15分(土日祝日を除く)

敷島支所・双葉支所では取り扱っておりません。

手数料は

1件(1台) 750円

返却は

 貸出有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を窓口に返却してください。市役所閉庁時は、休日・夜間受付窓口で返却できます。

 

注意事項

  •  臨時運行許可番号標(ナンバープレート)の使用は、1つの目的に対して1回限りのものです。許可を受けた自動車、目的、経路及び運行期間以外に使用することはできません。
  •  貸し出すのは、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)のみです。取付用のボルト、ワイヤー等は各自でご用意ください。
  •  臨時運行許可証(貸出時に発行)は、自動車のダッシュボード等前面の見やすい位置に表示してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民戸籍課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664
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更新日:2022年04月28日

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