甲斐市移住支援事業補助金
東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から移住した方のうち、要件に該当する方に移住支援金を交付します
※申請を希望する方は、なるべくお早めにご相談ください。
相談がない場合、支援金の支払いに支障をきたす場合がありますので、必ずご相談ください。
補助金の額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円 (移住前及び申請時に同一世帯であること)
【子育て加算】18歳未満の子1人につき100万円
申請できる方
(1)、(2)のいずれにも当てはまる方
(1)移住元での要件
いずれかに当てはまること
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内に在住していた方
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(通学期間も含むことができる)
※東京圏のうち以下の条件不利地域は除きます
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先での要件
甲斐市に5年以上継続して居住する意思があり、以下の就業/起業要件のいずれかに当てはまること
・山梨県が運営するマッチングサイトの求人により就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方
・移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(転勤や出向命令による移住は除く)
・プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方
・山梨県の起業支援金の交付決定を受けて起業する方
申請できる期間
甲斐市へ転入後、1年以内(世帯での申請の場合は世帯員全員)
交付申請に必要な書類
◆申請者共通
・甲斐市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.7KB)
・顔写真付き身分証明書の写し
・甲斐市の住民票(世帯の場合は世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)
・甲斐市の未納がないことの証明書(世帯の場合は18歳以上の世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)
・移住元の住民票の除票(世帯の場合は世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)※対象とする通算5年以上かつ直前の1年の分
・移住元の市区町村が発行する直近2年度分の納税証明書(世帯の場合は18歳以上の世帯全員)
◆移住元の要件により該当者が提出
東京23区以外の東京圏に在住し東京23区内に通勤等をしていた方で
【雇用保険の被保険者の方】移住元での在籍期間等証明書(参考様式)(Wordファイル:13.7KB) ※対象とする通算5年以上かつ直前の1年の分
【法人経営者または個人事業主の方】移住元での開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等
【要件の期間内に通学を含める場合】東京23区内へ通学していたことのわかる書類の写し
◆移住後の要件によりいずれか1つを提出
【マッチングサイトの求人、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により就業する方】就業先の就業証明書(様式第2号)(Wordファイル:19.8KB)
【移住前の業務を引き続きテレワークで行う方】就業先の就業証明書(様式第2号その2)(Wordファイル:15.8KB)
※法人経営者や個人事業主の方はお問い合わせください。
【起業支援金の交付決定を受け起業する方】起業支援金の交付決定通知書の写し
補助金の交付について
申請書の内容審査後、市が適当と認めたときは、交付決定通知書により通知し、交付します。
補助金の返還について
交付後、次の場合には、市が補助金の返還を請求します。
(1)全額の返還
・偽りや不正な手段で交付を受けた場合
・補助金の申請日から3年以内に甲斐市から転出した場合
・補助金の申請日から1年以内に職を辞めた場合
・【起業支援金の交付決定を受け起業した方】交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・補助金の申請日から3年以上5年以内に甲斐市から転出した場合
移住定住ポータルサイト「よっちゃばるかい」と移住定住ガイドブック「KAI LiFE」
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
更新日:2024年04月01日