有害鳥獣の捕獲には申請が必要です。
有害鳥獣の捕獲許可について
野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の卵採取等は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。
ただし、生活環境被害等があり、被害対策を行っても被害の防止が出来ない場合に限り、有害鳥獣の捕獲を許可することが出来ます。
甲斐市で許可が可能な鳥獣
スズメ、ムクドリ、オナガ、ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ニホンザル、ノウサギ、イノシシ、二ホンジカ、ツキノワグマ、ハクビシン、アナグマ、アライグマ
上記以外の鳥獣は中北林務環境事務所 森づくり推進課へ
問い合わせ先 0551-23-3088
捕獲許可の手続きについて
申請は以下の書類を窓口へ提出していただく必要があります。
(申請者が個人又は複数人、環境大臣が定める法人以外の場合)
法人は環境大臣が定める法人に限られ民間会社や自治体が申請者として申請することはできません。個人として申請していただく必要があります。
鳥獣の捕獲等許可申請者名簿 (Wordファイル: 47.0KB)
捕獲に従事する者が複数いる場合名簿を提出していただく必要があります。
鳥獣捕獲等許可及び従事者証交付申請書 (Wordファイル: 15.4KB)
(環境大臣が定める法人が申請する場合)
農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合、森林組 合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 |
鳥獣の捕獲等従事者名簿 (Wordファイル: 47.0KB)
捕獲に従事する者が複数いる場合名簿を提出していただく必要があります。
(許可証及び従事者証を返納する場合)
(捕獲を第三者へ依頼する場合)
■添付書類
- 被害地区および捕獲等実施区域を示す図面
- 狩猟免許証の写し
- 銃器を使用する場合にあっては銃砲許可証の写し
注意事項
■許可証の発行については、申請書を受理してから2~3日程いただきます。
■下記の条件であれば、狩猟免許を持っていなくても捕獲許可の申請をすることができます。
- 自己の住宅等の敷地内や農林業被害の防止の目的で小型の箱わな等を用いて小型鳥獣を捕獲する場合
- 農林業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内において囲いわなを用いてイノシシや二ホンジカ等を捕獲する場合
- 巣の撤去等に伴ってカラスやドバト等の雛の捕獲や卵の採取を行うもの
■捕獲許可期間終了後、30日以内に許可証の報告欄を記入し、市役所へ返納してください。
■捕獲した鳥獣につきましては、申請者又は捕獲の依頼を受けた者に処分していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1706
更新日:2023年01月25日