愛護動物の遺棄は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を捨てる行為は犯罪です

犬や猫などの愛護動物が遺棄される事件が増えています。
愛護動物を遺棄する行為は動物の愛護及び管理に関する法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
飼育できなくなった愛護動物は遺棄するのではなく、譲渡先を探すなどのご対応をお願い致します。

お困りの方は山梨県動物愛護指導センターにご相談をお願い致します。

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更新日:2024年09月05日

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