愛護動物の殺傷は犯罪です

不用意な罠の設置はやめましょう

罠を仕掛けることにより愛護動物が怪我をする事件が増えています。

故意でなくとも、愛護動物を傷つけることは動物の愛護及び管理に関する法律に違反する恐れがあるため、不必要に罠を仕掛けることのないようにお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境森林課 自然環境係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1706

更新日:2024年07月10日

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