小型焼却炉の基準
家庭で使用する焼却炉(小型焼却炉)
家庭で使用されている小型焼却炉については、平成14年12月から次の構造基準を満たしていないと使用できません。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、焼却ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 外気と遮断された状態で廃棄物を焼却室に投入することができるものであること。(ガス化焼却方法の焼却設備の場合を除く。)
- 燃焼室内の焼却ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 焼却ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
事業所が使用する焼却炉
事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の床面積が0.5平方メートル以上又は1時間当たり50キログラム以上の焼却能力があるものについては、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日 施行)に基づく特定施設となり届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境森林課 環境政策係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1706
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更新日:2019年04月01日