森林又は森林周辺の土地での火入れについて

   火入れとは、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する行為のことをいい、火入れを行う場合には、市へ許可申請の手続きを行う必要があります。

※芝焼きや畔焼き等は、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きに類するものであるため、原則として火入れには該当しませんが、広範囲を面的に焼却する行為は申請が必要となる場合があります。

   火入れの許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の20日前までに、火入許可申請書2通及び必要となる添付資料を竜王地区は環境森林課、敷島地区は敷島支所市民地域課、双葉地区は双葉支所市民地域課へ提出してください。

   不明な点がある場合は、環境森林課へお問い合わせください。

【申請書に添付が必要となる資料】

  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

※火入れ許可申請が不要でも、各地区消防本部への届出が必要となることがあるため、詳しくは各地区消防本部にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境森林課 環境政策係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1706

更新日:2025年12月26日

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