「はかり」の定期検査について
取引や証明に使用される「はかり」は定期検査が必要です
取引や証明に使う「はかり」は、長い間使用していると誤差が生じることがあります。
公正な取引・証明を行うため、2年に1度、都道府県が行う検査を受けることが、計量法により義務付けられています。
検査の対象となる主な事業者・施設と使用方法
主な事業者 |
はかりの使用方法(例) |
調剤薬局・院内処方 |
処方箋に基づき計量して調剤 |
スーパー |
精製食品のパック詰め |
コンビニエンスストア |
宅配便の荷物の重さを計量 |
食品の販売・卸売 道の駅、直売所 |
店内で商品を計量して販売 包装して内容量を表示 |
主な事業者 |
はかりの使用方法(例) |
病院・診療所、老人ホーム |
健康診断書やカルテに記載するための体重測定 |
学校、保育園、幼稚園 |
身体測定のための体重計 |
取引や証明に使用できるはかり
検査等に合格し、証明・取引にしようできるはかりには、検定証印または基準適合証印が付されています。
お持ちのはかりの銘板等を確認していだたき、下記のマークがついたはかりを取引・証明にお使いの場合、検査を受ける必要があります。
※キッチンスケール等、「家庭用」のマークが付いたはかりは、検査の対象外となります。

検定証印

基準適合証印
令和7年度 定期検査
7年度は竜王・敷島地区が対象です
検査日 |
検査会場 |
令和7年5月26日(月曜日) 令和7年5月27日(火曜日) 午前10時から午後3時まで |
甲斐市竜王武道館 |
令和7年5月28日(水曜日) 午前10時から午後3時まで |
甲斐市敷島総合文化会館 |
注意事項
・取引や証明に使用しているはかり、もしくは使用する可能性のあるはかりはすべて検査の対象となります。
・平成22年度より山梨県の委託を受け、指定定期検査機関である山梨県計量協会が検査を実施しています。
・検査手数料は現金での徴収となります。
・はかりに付属している分銅や定量増しおもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査できませんので、普段使っているおもりだけでなく、全部を持参して下さい。
・はかりは汚れをよく落とし、運搬する時にはストッパーをして(ついていないときは、はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針がゆれないようにする)、持参して下さい。
・印鑑を必ず持参して下さい。
・ひょう量250kgを超える大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検するよう手続きをお願いします。
・購入したばかりのはかりは、検査が免除になる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
感染症対策について
・検査当日は、はかり、検査手数料(現金)、ボールペン等筆記具をお持ち下さい。また、マスクにつきましては個人の判断で着用をお願いします。
・当日、発熱や咳、倦怠感等体調不良の場合は、受験をお控えください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
更新日:2025年01月16日