山梨県の最低賃金について

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県最低賃金
時間額 効力発生日
988円 令和6年10月1日

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金
  時間額 効力発生日

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,047円 令和6年12月27日

自動車・同附属品製造業

1,029円 令和7年1月3日

 

お問い合わせは
山梨労働局 賃金室 055-225-2854
甲府労働基準監督署 055-224-5616

 

更新日:2025年01月08日

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