11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

「労働保険」とは

「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉です。

常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

 

手続を行っていない事業主の方は、速やかに山梨県労働局(055-225-2850)へご相談ください。

 

労働保険チラシ(1)

 

労働保険チラシ(2)

この記事に関するお問い合わせ先

産業創造課 産業創造係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708

更新日:2025年10月20日

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