認定新規就農者制度について
認定新規就農者とは
認定新規就農者とは、新たに農業を営もうとする青年等が、農業経営基盤促進法に基づき作成する「青年等就農計画」を市町村が認定した者のことで、「青年等就農計画」に沿って農業経営を確立しようとする認定新規就農者に対しては様々な支援措置があります。
認定の対象となる者
以下のいずれかに該当する者
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)※
3.上記の者が過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
※ここで言う知識・技能とは、主に以下のことを言います。
・商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
・商工業その他の事業の経営管理に関する研究、指導、教育等の役務の提供事業に3年以上従事した者
・農業または農業に関連する事業に3年以上従事した者
・農業に関する研究、指導、教育等の役務の提供事業に3年以上従事した者
計画認定の基準
1.青年等就農計画が甲斐市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」と照らして適切なものであること
| 年間労働時間 | 1,800時間程度 |
| 年間農業所得(経営開始から5年後) | 250万円程度 |
2.申請された計画の達成見込みが確実であること など
申請様式
「青年等就農計画認定申請書」に現在の農業経営の状況や将来の農業経営の構想および目標とそれを達成するための計画を記入し、農政課(農政総務係)に申請してください。
なお、申請は随時受け付けておりますが、要件等の確認がございますので必ず申請前に農政課(農政総務係)にご相談ください。
青年等就農計画認定申請書(記載方法)(PDFファイル:1.7MB)
認定新規就農者関連の主な施策
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農政総務係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707






更新日:2026年02月20日