農地転用には許可が必要です
農地を住宅や駐車場、資材置場など、農地以外の用途に転換することを農地転用といいます。農地を転用するときは農地法にもとづき、農業委員会を経由して山梨県知事の許可を受ける必要があります。また、市街化区域内農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会に届出が必要です。
許可を受けないで農地を転用した場合は農地法違反となり工事等の中止や原状回復などの命令がなされる場合や罰則の適用となる場合もあります。
また、令和7年4月1日に盛土規制法が施行されました。
これに伴い、一定規模以上の盛土や切土(一時的な土砂の仮置きなども含む)については、事前に盛土規制法に基づく許可が必要です。
農地転用の許可には要件がありますので、詳しくはお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 庶務係(農業委員会事務局)
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707






更新日:2026年02月18日