農業用廃プラスチックの処理について

農業用廃プラスチックの適正な処理

農業に使用した農業用ビニール等の廃プラスチックは産業廃棄物です。農家や事業者が適正に処理することが、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄法)により義務付けられています。

詳細等は、お近くの農協または山梨県農業用廃プラスチック処理センターにお問い合わせください。

 

公益社団法人山梨県農業用廃プラスチック処理センター

電話番号:055-284-0938

HP:http://yama-haipura.sakura.ne.jp/hp/index.html (外部リンク)

 

令和3年10月1日から農ビ・あぜ波の処理料金が変わりますので、詳細は添付の資料をご覧ください。

処理料金改定のお知らせ(PDFファイル:420.6KB)

更新日:2021年09月08日

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