農業用廃プラスチックの処理について
農業用廃プラスチックの適正な処理
農業に使用した農業用ビニール等の廃プラスチックは産業廃棄物です。農家や事業者が適正に処理することが、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄法)により義務付けられています。
詳細等は、お近くの農協または山梨県農業用廃プラスチック処理センターにお問い合わせください。
公益社団法人山梨県農業用廃プラスチック処理センター
電話番号:055-284-0938
HP:http://yama-haipura.sakura.ne.jp/hp/index.html (外部リンク)
※令和3年10月1日から農ビ・あぜ波の処理料金が変わりますので、詳細は添付の資料をご覧ください。
更新日:2021年09月08日