農地の相続について
平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。これに伴い、農地を相続した時には、農業委員会へ届出が必要となりました。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
耕作できない場合は、農業委員会から貸し借りなどの斡旋を受けることが可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課 農業委員会事務局
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707
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更新日:2019年04月01日