民法等の一部改正法について(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
親権に関するルール等が見直されました
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものです。
いわゆる「共同親権」(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この改正法により定められています。父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。
※改正法は令和8年4月1日に施行されます。民法等の一部を改正する法律の施行期日について(PDFファイル:156.2KB)
民法等の一部を改正する法律の概要
1.親の責務等に関する規律を新設
2.親権・監護等に関する規律の見直し
- 離婚後の親権者に関する規律を見直し
- 親権行使に関する規律を整備
- 監護の分掌に関する規律等を整備
3.養育費の履行確保に向けた見直し
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5.その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し
詳しくは、次のリーフレット・パンフレット・動画をご覧ください。
こども家庭庁作成リーフレット
こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁作成リーフレット)(PDFファイル:2.9MB)
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDFファイル:3.2MB)
法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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更新日:2026年02月16日