民法等の一部改正法について(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
親権に関するルール等が見直されました
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものです。
いわゆる「共同親権」(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この改正法により定められています。父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。
詳しくは、パンフレットまたは動画をご覧ください。
※改正法は令和8年(2026年)5月までに施行されます。
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDFファイル:1.7MB)
法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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更新日:2025年08月08日